こんにちは!
ここんとこブログに調整区域だとか書いるのでそれに関連して29条開発行為について説明します。
簡単に言うと≪市街化調整区域の土地使用許可≫かな!
市街化調整区域は市街化を抑制する区域、そのため個人住宅建築でも29条開発行為申請が必要で、エリア指定・文言指定・既存集落要件すべてが対象。
①開発の許可申請をして②許可が下りたら制限等解除をして③建築が終わったら完了検査を受けて!の流れになります。
検査項目としては①雨水桝が4ヵ所規定通りの方法(写真判定)で設置されているか?②土盛り・土留め等が計画通りか?③申請以外の建築物がないか?など。
ここで言う申請以外の建築物には≪カーポート≫も含まれます、もし完了検査前にカーポートを設置したらどうなるか?≪撤去して下さい!≫と言われてしまいます。
結構シビアな検査なので計画段階からしっかりと最終の仕上がり状況を見通しながら進めて下さい。
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